第5節 経過措置

経過措置

平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、区分番号15の注3、区分番号15の2の注3及び区分番号15の3の注3の規定は適用しない。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

診療報酬どっとこむ

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.