基本診療料の施設基準
厚生労働省告示第五十八号
診療報酬の算定方法 (平成二十年厚生労働省 告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設 基準等(平成二十年厚 生労働省告示第六十二号)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日 から適用する。ただし、第九の十一の二の(1)のニ及び十九の(5)のホの規定は平成二十七年四月一日から適用する。
平成二十六年三月五日 厚生労働大臣 田村 憲久
もくじ
- 第一 届出の通則
- 第二 施設基準の通則
- 第三 初・再診料の施設基準等
- 第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
- 第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
- 第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
- 第五 病院の入院基本料の施設基準等
- 第六 診療所の入院基本料の施設基準等
- 第七 削除
- 第八 入院基本料等加算の施設基準等
- 第九 特定入院料の施設基準等
- 第十 短期滞在手術等基本料の施設基準
- 第十一 経過措置
別表
- 別表第一 地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る手術
- 別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者
- 別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設
- 別表第四 厚生労働大臣が定める状態等にある患者
- 別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない薬剤及び注射薬
- 別表第五の一の二 特定入院基本料に規定する厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬並びに療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれない薬剤及び注射薬(特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神療 養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び短期滞在手術等基本料3における除外薬剤・注射薬)
- 別表第五の一の三 地域包括ケア病棟入院料に規定する別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬
- 別表第五の二 療養病棟入院基本料の入院基本料A、入院基本料B及び入院基本料C並びに有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料Aに係る疾患及び状態
- 別表第五の三 療養病棟入院基本料の入院基本料D、入院基本料E及び入院基本料F並びに有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料B及び入院基本料Cに係る疾患及び状態等
- 別表第五の四 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
- 別表第六 難病患者等入院診療加算に係る疾患及び状態
- 別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域
- 別表第六の三 ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
- 別表第七 ハイリスク分娩管理加算の対象患者
- 別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者
- 別表第八 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者
- 別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
- 別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態
- 別表第十 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象患者
- 別表第十一 短期滞在手術基本料に係る手術
- 別表第十二
- 別表十三 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
- 別表第十四 新生児特定集中治療室管理料の注1、総合周産期特定集中治療室管理料の注1及び新生 児治療回復室入院医療管理料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患