別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
- 腎臓食
- 肝臓食
- 糖尿食
- 胃潰瘍食
- 貧血食
- 膵臓食
- 脂質異常症食
- 痛風食
- フェニールケトン尿症食
- 楓糖尿症食
- ホモシスチン尿症食
- ガラクトース血症食
- 治療乳
- 無菌食
- 小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)
- 特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。