別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔
- 一 算定できない検査
- (1)検体検査(医科点数表区分番号D007の38に掲げる血液ガス分析及び当該検査に係る医科点数表区分番号D026の3に掲げる生化学的検査(Ⅰ)判断料並びに医科点数表区分番号D419の3に掲げる動脈血採取であって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
- (2)呼吸循環機能検査等のうち医科点数表区分番号D208に掲げる心電図検査及び医科点数表区分番号D209に掲げる負荷心電図検査(心電図検査の注に規定する加算であって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行う診療に係るものを除く。)
- (3)負荷試験等のうち肝及び腎のクリアランステスト、内分泌負荷試験及び糖負荷試験
- (4) (1)から(3)までに掲げる検査に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な検査
- 二 算定できないリハビリテーション
- (1)脳血管疾患等リハビリテーション
- (2)運動器リハビリテーション
- (3)摂食機能療法
- (4)視能訓練
- (5) (1)から(4)までに掲げるリハビリテーションに最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション
- 三 算定できない処置
- (1)一般処置のうち次に掲げるもの
- イ 創傷処置(六千平方センチメートル以上のもの( 褥瘡に係るものを除く。)を除く。)
- ロ 手術後の創傷処置
- ハ ドレーン法(ドレナージ)
- ニ 腰椎穿刺
- ホ 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
- ヘ 腹腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
- ト 喀痰吸引
- チ 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
- リ 摘便
- ヌ 酸素吸入
- ル 酸素テント
- ヲ 間歇的陽圧吸入法
- ワ 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
- カ 非還納性ヘルニア徒手整復法(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
- ヨ 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
- (2)救急処置のうち次に掲げるもの
- イ 救命のための気管内挿管
- ロ 人工呼吸
- ハ 非開胸的心マッサージ
- ニ 気管内洗浄
- ホ 胃洗浄
- (3)泌尿器科処置のうち次に掲げるもの
- イ 膀胱洗浄(薬液注入を含む。)
- ロ 留置カテーテル設置
- ハ 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)
- (4)整形外科的処置(鋼線等による直達牽引を除く。)
- (5)栄養処置のうち次に掲げるもの
- (6) (1)から(5)までに掲げる処置に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な処置
- 四 算定できない手術
- (1)創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するもの及び保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
- (2)皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。)
- (3)デブリードマン(百平方センチメートル未満のものに限る。)
- (4)爪甲除去術
- (5)ひょう疽手術
- (6)外耳道異物除去術(複雑なものを除く。)
- (7)咽頭異物摘出術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものであって、複雑なものを除く。)
- (8)顎関節脱臼非観血的整復術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
- (9)血管露出術
- (10) (1)から(9)までに掲げる手術に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な手術
- 五 算定できない麻酔
- (1)静脈麻酔
- (2)硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
- (3) (1)及び(2)に掲げる麻酔に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な麻酔
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