地域連携診療計画退院時指導料(I)の施設基準等

(1)地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)の施設基準
イ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画を地域連携診療計画管理料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ロ 地域連携診療計画管理料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者を受け入れることができる体制が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関と、地域連携診療計画管理料を算定する病院及び地域連携診療計画に定められた別の保険医療機関又は介護サービス事業者等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
ニ 脳卒中の患者について地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) を算定する場合にあっては、医療法第三十条の四の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において、脳卒中に係る医療連携体制を担う医療機関として記載されている保険医療機関であること。
(2)地域連携診療計画退院計画加算の施設基準
地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画について地域連携診療計画管理料(Ⅱ)を算定する保険医療機関及び地域連携診療計画退院時指導料を算定する保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
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特掲診療料の施設基準

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