薬剤管理指導料の施設基準等

(1)薬剤管理指導料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
ハ 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。
(2)薬剤管理指導料の対象患者
イ 救命救急入院料等を算定している患者
  • 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料のいずれかを算定している患者
ロ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者(イに該当する場合を除く。)
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特掲診療料の施設基準

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