在宅医療
- 一 在宅療養支援病院
- 一の二 往診料、在宅訪問診療料の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、特定施設入 居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
- 一の三 往診料に規定する時間
- 一の四 往診料、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料のターミナルケア加算、特定施設入 居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
- 一の五 在宅患者訪問診療料に規定する疾病等
- 一の六 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
- 二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
- 三 削除
- 四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等
- 四の二 厚生労働大臣が定める同時に複数の看護師等による訪問看護・指導が必要な者 一人の看護師等による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの
- 四の三 在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護 指示料の注2に規定する者
- 五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
- 六 在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及 けつ び注入器用注射針加算に規定する注射薬
- 六の二 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料及び自己血糖測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める 者
- 六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準
- 六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
- 六の五 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医
- 六の七 在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者
- 六の八 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準
- 六の九 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
- 六の十 持続血糖測定器加算の施設基準
- 七 地域医療連携体制加算の施設基準
- 七の二 在宅かかりつけ歯科診療所加算の施設基準
- 八 在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準等