コンタクトレンズ検査料の施設基準

(1)通則
イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ロ 当該検査を受けているすべての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
(2)コンタクトレンズ検査料1の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。
ロ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
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特掲診療料の施設基準

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