CT撮影及びMRI撮影の施設基準
- (1)通則
- 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- (2)64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
- イ 画像診断管理加算2の施設基準を満たしていること。
- ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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