難病患者リハビリテーション料の施設基準等

(1)難病患者リハビリテーション料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法士又は作業療法士が適切に配置されていること。
ハ 患者数は、看護師、理学療法士又は作業療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。
ニ 難病患者リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ 難病患者リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2)難病患者リハビリテーション料に規定する疾患及び状態
イ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
ロ 難病患者リハビリテーション料に規定する状態
  • 別表第十に掲げる疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合を除く。)
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特掲診療料の施設基準

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