精神科訪問看護・指導料に規定する長時間の訪問を要する者

  • (1)十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
  • (2) 別表第八に掲げる者
  • (3)医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.