処置
一 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
- (1)休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な体制が整備されていること。
- (2)急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。
- (3)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
二 エタノールの局所注入の施設基準
- (1)甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
- (2)甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める注射薬等
- (1)人工腎臓に規定する注射薬
- 別表第十の三に掲げる注射薬
- (2)人工腎臓の算定回数上限の除外患者
- 妊娠中の患者
- (3)透析液水質確保加算の施設基準
- イ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
- ロ 透析治療に用いる装置及び透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。
二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準
磁気による膀胱等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤
四 一酸化窒素吸入療法の施設基準
当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。