輸血管理料の施設基準
- (1)輸血管理料Ⅰの施設基準
- イ 当該保険医療機関内に臨床検査技師が常時一名以上配置されていること。
- ロ 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2)輸血管理料Ⅱの施設基準
- 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (3)輸血適正使用加算の施設基準
- 輸血製剤が適正に使用されていること。
- (4)貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準
- 貯血式自己血輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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