保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準

(1)標本の送付側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)標本の受取側
次のいずれにも該当するものであること。
イ 病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
ロ 病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
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特掲診療料の施設基準

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