保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準
- (1)標本の送付側
- 離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2)標本の受取側
- 次のいずれにも該当するものであること。
- イ 病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
- ロ 病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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