基準調剤加算の施設基準

(1)通則
イ 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
ロ 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する主な情報を提供していること。
ハ 地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること。
ニ 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
ホ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
(2)基準調剤加算1の施設基準
イ 十分な数の医薬品を備蓄していること。
ロ 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含んだ連携する近隣の保険薬局において、二十四時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 処方せんの受付回数が一月に四千回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤のうち特定の保険医療機関に係る処方によるものの割合が七割以下であること。
(3)基準調剤加算2の施設基準
イ 処方せんの受付回数が一月に六百回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤のうち特定の保険医療機関に係る処方によるものの割合が七割以下であること。
ロ 十分な数の医薬品を備蓄していること。
ハ 当該保険薬局のみで二十四時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ニ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、相当の実績を有していること。
ホ 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
ヘ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
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特掲診療料の施設基準

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