調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準

  • (1)薬局であること。
  • (2)無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、薬事法施行規則(昭和三十六年二月一日厚生省令第一号)第十五条の九第一項のただし書の場合は、この限りでない。
  • (3)無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.