経過措置

平成二十六年九月三十日までの間は、別表第九の三中「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とあるのは、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法(「旧算定方法」という。)別表第一区分番号A308 2に掲げる亜急性期入院医療-管理料2を算定する患者 特定一般病棟入院料の注9本文の所定点数を算定する患者」と、同表第九の八中「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とあるのは、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者 旧算定方法別表第一区分番号A308-2に掲げる亜急性期入院医療管理料の注3に規定するリハビリテーション提供体制加算を算定する患者 特定一般病棟入院料の注11に規定するリハビリテーション提供体制加算を算定する患者」とする。

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特掲診療料の施設基準

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