看護補助加算
A214 看護補助加算(1日につき)
- 1 看護補助加算1 109点
- 2 看護補助加算2 84点
- 3 看護補助加算3 56点
注
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚 生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護補助加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
通知
A214 看護補助加算
看護補助加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において必要最小数を超えて配置している看護職員について、看護補助者とみなして計算することができる。