医療安全対策加算
A234 医療安全対策加算(入院初日)
- 1 医療安全対策加算1 85点
- 2 医療安全対策加算2 35点
注
別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期 滞在手術基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。
通知
A234 医療安全対策加算(入院初日)
- 1 医療安全対策加算1 85点
- 2 医療安全対策加算2 35点
注
別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合している ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の 入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期 滞在手術基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患 者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定 点数に加算する。