退院調整加算
A238 退院調整加算(退院時1回)
- 1 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院 入院基本料、有床診療所入院基本料又は特定一般病棟入院料を算定している患者が 退院した場合
- イ 14日以内の期間 340点
- ロ 15日以上30日以内の期間 150点
- ハ 31日以上の期間 50点
- 2 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟 に限る。)、有床診療所療養病床入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定入院 基本料、特殊疾患入院医療管理料又は特殊疾患病棟入院料を算定している患者が退 院した場合
- イ 30日以内の期間 800点
- ロ 31日以上90日以内の期間 600点
- ハ 91日以上120日以内の期間 400点
- ニ 121日以上の期間 200点
注
- 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。) 又は第3節の特定入院料のうち、退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院調整を行った場合に、入院患者の入院期間に 応じ、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
- 2 保険医療機関が、患者の同意を得て、疾患名、当該保険医療機関の退院基準、 退院後に必要とされる診療等在宅での療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、当該患者の退院後の治療等を担う別の保険医療機関と共有した場合には、地域連携計画加算として、300点を更に所定点数に加算する。
- 3 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にか かわらず、当該加算の点数に代えて、退院調整加算(特定地域)として、1については、それぞれ170点、75点又は25点、2については、それぞれ400点、300点、200点又は100点を所定点数に加算することができる。
通知
A238 退院調整加算
- (1) 退院調整加算は、入院早期より退院困難な要因を有する者を抽出し、その上で退院困難な要因を有する者に対して、適切な退院先に適切な時期に退院できるよう、退院支援計画の立案及び当該計画に基づき退院した場合について算定する。なお、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものであること。また、退院支援計画の作成及び退院後の療養環境の調整については、病棟及び退院調整部門において、共同して行うこと。例えば、退院困難な要因を有する者の抽出及び退院支援計画の作成については、医療・看護の観点から退院困難な要因の明確化等を患者が入院している病棟において行い、退院後に必要な訪問診療や訪問看護の活用等の調整は退院調整部門で行う等、医療機関毎の退院に向けた総合的な体制による支援を行うことを評価したものである。
- (2) 退院調整加算は、当該医療機関が届出している以下の入院基本料毎に算定すること。
- ア 退院調整加算1
- 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料、有床診療所入院基本料又は特定一般病棟入院料
- イ 退院調整加算2
- 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)、有床診療所療養病床入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定入院基本料、特殊疾患入院医療管理料又は特殊疾患病棟入院料
- (3) 入院後7日以内に患者の入院している病棟等において、退院困難な要因を有している患者を抽出すること。ここでいう退院困難な要因とは、以下のものである。
- ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること
- イ 緊急入院であること
- ウ 介護保険が未申請の場合(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)
- エ 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推測されること)
- オ 排泄に介護を要すること
- カ 同居者の有無にかかわらず、必要な介護を十分に提供できる状況にないこと
- キ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む)が必要なこと
- ク 入退院を繰り返していること
- ケ その他患者の状況から判断してアからクまでに準ずると認められる場合
- (4) 退院困難な要因を有する患者については、できるだけ早期に患者及び家族と退院後の生活について話し合い、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手すること。
- (5) ここでいう退院支援計画の内容は、以下の内容を含むものとする。
- ア 患者氏名、入院日、退院支援計画着手日、退院支援計画再作成日
- イ 退院困難な要因
- ウ 退院に関する患者以外の相談者
- エ 退院支援計画を行う者の氏名(病棟責任者、退院調整部門それぞれ記入)
- オ 退院に係る問題点、課題等
- カ 退院へ向けた目標設定、支援期間、支援概要、予想される退院先、退院後の利用が予測される社会福祉サービスと担当者名
- (6) 退院支援計画に基づき、退院調整を行うにあたっては、病棟及び退院調整部門の看護師並びに社会福祉士等の関係職種が共同してカンファレンスを行った上で計画を実施すること。
- (7) 退院支援計画については、文書で患者又は家族に説明を行い、交付するとともに、その内容を診療録に貼付又は記載すること。また、当該計画に基づき、患者又は家族に退院後の療養上必要な事項について説明するとともに、退院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整、介護サービスの導入に係る支援を行うこと。
- (8) 当該加算と退院時共同指導料を同時に算定する場合には、在宅療養を担う医療機関等と患者が在宅療養に向けて必要な準備を確認し、患者に対して文書により情報提供すること。
- (9) 退院先については、診療録に記載すること。
- (10) 死亡による退院又は他の病院若しくは診療所に入院するために転院した患者については、算定できない。ただし、退院調整加算1を算定する場合に限り、他の病院若しくは診療所に入院するために転院した患者においても算定できるものとする。
- (11) 退院調整加算の「2」について、当該加算を算定する病棟に転棟後、当該病棟から退院する場合にあっては、転棟後14日以上入院していた患者に限り算定できる。
- (12) 退院調整加算を算定する患者について、退院支援計画に加えて、地域連携診療計画と同等の事項(当該医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療、訪問看護等在宅で必要となる事項等)を当該患者及び家族に文書で説明し、退院後の治療等を担う他の保険医療機関や訪問看護ステーションと共有した場合に地域連携計画加算を算定できる。
- (13) 当該加算と区分番号「A238-3」新生児特定集中治療室退院調整加算を同時に算定することはできない。
- (14) 「注3」に規定する点数は、「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関(特定機能病院、200床以上の病院、DPC対象病院、一般病棟7対1入院基本料及び一般病棟10対1入院基本料を算定している病院を除く。)の一般病棟又は療養病棟において、算定可能である。ただし、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2「入院基本料等の施設基準」第5の6の規定により看護配置の異なる各病棟ごとに一般病棟入院基本料を算定しているものについては、一般病棟7対1入院基本料及び一般病棟10対1入院基本料を算定している病棟であっても、当該点数を算定できる。
- (15) 「注3」に規定する点数を算定する場合は、退院調整を行う看護師又は社会福祉士のすべてが、退院支援計画に基づき実施した支援内容を診療録に記載すること。
Loading
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。