救急搬送患者地域連携受入加算

A238-5 救急搬送患者地域連携受入加算(入院初日)

  • 2,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関において区分番号A238-4に掲げる救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者を入院させた場合、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り、所定点数に加算する。この場合において、区分番号B005-3にに掲げる地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)は、別に算定できない。

通知



A238-5 救急搬送患者地域連携受入加算

  • (1) 救急搬送患者地域連携紹介加算及び救急搬送患者地域連携受入加算は、高次の救急医療機関(区分番号A205救急医療管理加算、区分番号A300救命救急入院料、区分番号A301特定集中治療室管理料、区分番号A301-2ハイケアユニット入院医療管理料、A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料又はA301-4小児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関をいう。以下同じ。)に緊急入院した患者(当該保険医療機関の一般病棟へ緊急入院した患者を含む。)について、他の保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)でも対応可能な場合に、他の保険医療機関が当該患者の転院を速やかに受け入れることで、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における連携を評価するものである。
  • (2) 救急搬送患者地域連携紹介加算は、高次の救急医療機関が緊急入院患者を受け入れ、入院後7日以内に、あらかじめ連携している保険医療機関に当該患者に関する診療情報を提供し、転院した場合に、高次の救急医療機関において転院時に算定する。
  • (3) 救急搬送患者地域連携受入加算は、高次の救急医療機関に緊急入院した患者を、当該緊急入院から7日以内に受け入れた場合に、受入医療機関において入院時に算定する。
  • (4) 救急搬送患者地域連携紹介加算は、他の医療機関から転院してきた患者を受入医療機関に更に転院させた場合には算定できないものとする。ただし、当該他の医療機関への入院時から48時間以内に、患者の症状の増悪等により救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する高次の救急医療機関に転院した後、高次の救急医療機関への入院から7日以内に受入医療機関に転院させた場合に限り、救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものとする。救急搬送患者地域連携受入加算も同様とする。
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医科点数表 第1章

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