地域連携認知症集中治療加算
A238-9 地域連携認知症集中治療加算(退院時1回)
- 1,500点
注
認知症に対する短期的かつ集中的な治療のため、他の保険医療機関の病棟(区分 番号A101に掲げる療養病棟入院基本料を算定する病棟に限る。)又は病床(区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床に限る。)から転院してきた患者について必要な診療を行い、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、当該転院の日から60日以内に当該他の保険医療機関の病棟又は病床に再び転院させた場合に、当該患者(第3節の特定入院料のうち、地域連携認知症集中治療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、退院時に所定点数に加算する。
通知
A238-9 地地域連携認知症集中治療加算
- (1) 地域連携認知症支援加算は、認知症に対する短期的かつ集中的な治療のため、保険医療機関(療養病棟入院基本料を算定する病棟又は有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床)が当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、他の保険医療機関の病棟(認知症治療病棟入院料算定病棟に限る。)に転院させた場合であって、60日以内に、当該認知症治療病棟入院料算定病棟から再び当該保険医療機関の療養病棟入院基本料を算定する病棟又は有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床に入院した場合には、当該患者について、当該再入院初日に限り所定点数に加算する。なお、この場合において、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。
- (2) 地域連携認知症集中治療加算は、認知症に対する短期的かつ集中的な治療のため、他の保険医療機関の病棟(療養病棟入院基本料を算定する病棟又は有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床)から転院してきた患者について必要な診療を行い、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、当該転院の日から60日以内に当該他の保険医療機関の病棟又は病床に再び転院させた場合に、当該患者について、退院時に所定点数に加算する。なお、この場合において、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。