短期滞在手術等基本料
A400 短期滞在手術等基本料
- 1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合) 2,856点
- 2 短期滞在手術等基本料2(1泊2日の場合) 4,918点
- 3 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)
- イ D237終夜睡眠ポリグラフィー 1 携帯用装置を使用した場合 16,773点
- (生活療養を受ける場合にあっては、16,702点)
- ロ D237終夜睡眠ポリグラフィー 2 多点感圧センサーを有する睡眠評価 装置を使用した場合 9,383点
- (生活療養を受ける場合にあっては、9,312点)
- ハ D237終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 9,638点
- (生活療養を受ける場合にあっては、9,567点)
- ニ D291-2小児食物アレルギー負荷検査 6,130点
- (生活療養を受ける場合にあっては、6,059点)
- ホ D413前立腺針生検法 11,737点
- (生活療養を受ける場合にあっては、11,666点)
- ヘ K008腋臭症手術 2 皮膚有毛部切除術 17,485点
- (生活療養を受ける場合にあっては、17,414点)
- ト K093-2関節鏡下手根管開放手術 20,326点
- (生活療養を受ける場合にあっては、20,255点)
- チ K196-2胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)43,479点
- (生活療養を受ける場合にあっては、43,408点)
- リ K282水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの 27,093点
- (生活療養を受ける場合にあっては、27,022点)
- ヌ K282水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合 21,632点
- (生活療養を受ける場合にあっては、21,561点)
- ル K474乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満 20,112点
- (生活療養を受ける場合にあっては、20,041点)
- ヲ K617下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術 27,311点
- (生活療養を受ける場合にあっては、27,240点)
- ワ K617下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として) 9,850点
- (生活療養を受ける場合にあっては、9,779点)
- カ K617下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術 12,371点
- (生活療養を受ける場合にあっては、12,300点)
- ヨ K633ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(15歳未満に限る。)29,093点
- (生活療養を受ける場合にあっては、29,022点)
- タ K633ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。)24,805点
- (生活療養を受ける場合にあっては、24,734点)
- レ K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳未満に限る。)56,183点
- (生活療養を受ける場合にあっては、56,112点)
- ソ K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。)51,480点
- (生活療養を受ける場合にあっては、51,409点)
- ツ K721内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満 14,661点
- (生活療養を受ける場合にあっては、14,590点)
- ネ K721内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上 18,932点
- (生活療養を受ける場合にあっては、18,861点)
- ナ K743痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの)13,410点
- (生活療養を受ける場合にあっては、13,339点)
- ラ K867子宮頸部(腟部)切除術 18,400点
- (生活療養を受ける場合にあっては、18,329点)
- ム K873子宮鏡下子宮筋腫摘出術 35,524点
- (生活療養を受ける場合にあっては、35,453点)
注
- 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は短期滞在手術等基本料1を、別 に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(入院した日の翌日までに退院した場 合に限る。)は短期滞在手術等基本料2を算定する。ただし、当該患者が同一の 疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該 基本料は算定しない。
- 2 保険医療機関(診療所を除く。)において、当該手術を行った場合(入院した 日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を算定す る。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再 入院した場合は、当該基本料は算定しない。
- 3 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、 短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。
- イ 尿中一般物質定性半定量検査
- ロ 血液形態・機能検査
- 末 梢 血液像(自動機械法)、末 梢 血液像(鏡検法)及び末 梢 血液一般検査
- ハ 出血・凝固検査
- 出血時間、プロトロンビン時間(PT)、全血凝固時間及び活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)
- ニ 血液化学検査
- 総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリ ンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、エステル 型コレステロール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、ク レアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、 血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極に よるもの)、リン脂質、遊離脂肪酸、HDL-コレステロール、LDL-コレ ステロール、前立腺酸ホスファターゼ、無機リン及びリン酸、総コレステロー ル、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノト ランスフェラーゼ(ALT)及びイオン化カルシウム
- ホ 感染症免疫学的検査
- 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、 抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定 量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄 液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋菌抗原定性
- ヘ 肝炎ウイルス関連検査
- HBs抗原定性・半定量及びHCV抗体定性・定量
- ト 血 漿 蛋白免疫学的検査
- C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)
- チ 心電図検査
- 区分番号D208の1に掲げるもの
- リ 写真診断
- 区分番号E001の1に掲げるもの
- ヌ 撮影
- 区分番号E002の1に掲げるもの
- ル 麻酔管理料(Ⅰ)
- 区分番号L009に掲げるもの
- ヲ 麻酔管理料(Ⅱ)
- 区分番号L010に掲げるもの
- 4 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔の うち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料2に含まれるものとする。
- イ 入院基本料
- ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、がん 診療連携拠点病院加算及びデータ提出加算を除く。)
- ハ 注3のイからヲまでに掲げるもの
- 5 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるものは、短期滞在手術等基本 料3に含まれるものとする。
通知
A400 短期滞在手術等基本料
- (1) 短期滞在手術等基本料は、短期滞在手術等(日帰り手術、1泊2日入院による手術及び4泊5日入院による手術及び検査)を行うための環境及び当該手術を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査、画像診断等を包括的に評価したものであり、次に定める要件を満たしている場合に限り算定できる。
- ア 手術室を使用していること。
- イ 術前に十分な説明を行った上で、別紙様式8を参考にした様式を用いて患者の同意を得ること。
- ウ 退院翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行うこと。
- エ 退院後概ね3日間、患者が1時間以内で当該医療機関に来院可能な距離にいること(短期滞在手術等基本料3を除く。)。
- (2) 短期滞在手術等基本料は、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は算定しない。
- (3) 保険医療機関(有床診療所を除く。)において、入院した日から起算して5日以内に以下の手術又は検査を行う場合には、特に規定する場合を除き、すべての患者について短期滞在手術等基本料3を算定する。なお、アに掲げる「「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「1」携帯用装置を使用した場合」及びイに掲げる「「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「2」多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合」については、これらの検査が原則として入院で実施されるべきものではないことから、急性冠症候群や急性脳血管障害等の緊急入院であって、可及的に睡眠時無呼吸症候群の検査を実施する必要がある場合等、その必要性について医学上の特別な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ただし、それぞれの点数に対応する手術又は検査について、手術においては入院5日以内に当該手術とは別の手術を行った場合、検査においては入院5日以内に手術を行った場合については、短期滞在手術等基本料3を算定しない。なお、入院5日以内に当該手術と同じ手術を複数回実施したのみの場合については、短期滞在手術等基本料3を算定する。(例えば、眼科において、両眼の手術を行った場合等)また、入院5日以内に他の保険医療機関に転院した場合は、当該保険医療機関及び転院先の保険医療機関ともに、短期滞在手術等基本料3を算定しない。
- ア 「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「1」携帯用装置を使用した場合
- イ 「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「2」多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合
- ウ 「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の場合
- エ 「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査
- オ 「D413」前立腺針生検法
- カ 「K008」腋臭症手術の「2」皮膚有毛部切除術
- キ 「K093-2」関節鏡下手根管開放手術
- ク 「K196-2」胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)
- ケ 「K282」水晶体再建術の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のもの
- コ 「K282」水晶体再建術の「2」眼内レンズを挿入しない場合
- サ 「K474」乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満
- シ 「K617」下肢静脈瘤手術の「1」抜去切除術
- ス 「K617」下肢静脈瘤手術の「2」硬化療法(一連として)
- セ 「K617」下肢静脈瘤手術の「3」高位結紮
- ソ 「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア
- タ 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)
- チ 「K721」内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満
- ツ 「K721」内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「2」長径2センチメートル以上
- テ 「K743」痔核手術の「2」硬化療法(四段階注射法によるもの)
- ト 「K867」子宮頸部(腟部)切除術
- ナ 「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術
- (4) 以下のア~エに該当する場合は、短期滞在手術等基本料3を算定しない。なお、イ及びウについては、例えば眼科で同一の手術を両眼に実施した場合等、同一の手術又は検査を複数回実施する場合は含まれない。また、エについては、手術又は検査を実施した保険医療機関、転院先の保険医療機関ともに短期滞在手術等基本料3を算定しない。
- ア 特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する保険医療機関の場合
- イ 入院した日から起算して5日以内に(3)のア~ナに掲げる手術又は検査の中から2以上を実施した場合。
- ウ 入院した日から起算して5日以内に(3)のア~ナに掲げる手術又は検査に加えて、手術(第2章特掲診療料第10部手術に掲げるもの)を実施した場合。
- エ 入院した日から起算して5日以内に(3)のア~ナに掲げる手術又は検査を実施した後、入院した日から起算して5日以内に他の保険医療機関に転院した場合。
- (5) 短期滞在手術等基本料3を算定する場合は、退院時の投薬に係る費用(医科点数表第2章第5部投薬に掲げる各所定点数をいう。)を除き、医科点数表に掲げるすべての項目について、別に算定できない。また、入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院医療機関が入院中に処方することが原則であり、入院が予定されている場合に、当該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該又は他の保険医療機関等で処方された薬剤を患者に持参させ、入院医療機関が使用することは特別な理由がない限り認められない(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する場合については、当該特別な理由を診療録に記載すること。)。
- (6) 短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定すること。
- (7) 短期滞在手術を行うことを目的として本基本料1又は2に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1又は2に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- (8) 短期滞在手術等基本料を算定している月においては、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料は算定できない。ただし、短期滞在手術等基本料3を算定している月においては、入院日の前日までに行った血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料はこの限りではない。
- (9) 短期滞在手術等基本料を算定した同一月に心電図検査を算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90の点数で算定する。ただし、短期滞在手術等基本料3を算定している月においては、退院日の翌日以降に限る。
- (10) 短期滞在手術等基本料1又は2を算定する際使用したフィルムの費用は、区分番号「E400」に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
- (11) 同一の部位につき短期滞在手術等基本料1又は2に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。
- (12) 短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術等基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
Loading
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。