第2部 在宅医療
通則
- 1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。
- 2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
- 3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
- 4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊な在宅医療の在宅患者診療・指導料又は在宅療養指導管理料は、第1節又は第2節に掲げられている在宅医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数により算定する。
もくじ
- 通則
- 第1節 在宅患者診療・指導料
- C000 往診料
- C001 在宅患者訪問診療料
- C002 在宅時医学総合管理料
- C002-2 特定施設入居時等医学総合管理料
- C003 在宅がん医療総合診療料
- C004 救急搬送診療料
- C005 在宅患者訪問看護・指導料
- C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料
- C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
- C007 訪問看護指示料
- C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
- C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- C009 在宅患者訪問栄養食事指導料
- C010 在宅患者連携指導料
- C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- C012 在宅患者共同診療料
- C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
- 第2節 在宅療養指導管理料
- 通則
- 第1款 在宅療養指導管理料
- C100 退院前在宅療養指導管理料
- C101 在宅自己注射指導管理料
- C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料
- C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
- C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
- C102-2 在宅血液透析指導管理料
- C103 在宅酸素療法指導管理料
- C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
- C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
- C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
- C106 在宅自己導尿指導管理料
- C107 在宅人工呼吸指導管理料
- C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
- C108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料
- C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
- C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
- C110 在宅自己疼痛管理指導管理料
- C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
- C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
- C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
- C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
- C112 在宅気管切開患者指導管理料
- C113 削除
- C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
- C115 在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料
- C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
- 第2款 在宅療養指導管理材料加算
- C150 血糖自己測定器加算
- C151 注入器加算
- C152 間歇注入シリンジポンプ加算
- C152-2 持続血糖測定器加算
- C153 注入器用注射針加算
- C154 紫外線殺菌器加算
- C155 自動腹膜灌流装置加算
- C156 透析液供給装置加算
- C157 酸素ボンベ加算
- C158 酸素濃縮装置加算
- C159 液化酸素装置加算
- C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
- C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
- C161 注入ポンプ加算
- C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
- C163 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算
- C164 人工呼吸器加算
- C165 経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算
- C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
- C167 疼痛等管理用送信器加算
- C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
- C169 気管切開患者用人工鼻加算
- C170 排痰補助装置加算
- 通則
- 第3節 薬剤料
- 第4節 特定保険医療材料料