第4部 画像診断

通則

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  • 1 画像診断の費用は、第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数に より算定する。
  • 2 画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定 保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第5節の所定点数 を合算した点数により算定する。
  • 3 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の 時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、1日につき110点を所定点数に加算する。
  • 4 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機 関において、画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を文書により報 告した場合は、画像診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれにつ いて月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算2を算定する場合は この限りでない。
  • 5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、画像診断 を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診 断管理加算2として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像 診断のそれぞれについて月1回に限り180点を所定点数に加算する。
  • 6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E004、E102又はE203に限る。) を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方 厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受 信側の保険医療機関が通則第4号本文の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関 において画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療 機関に文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分 番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月 1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。ただし、画像診断管理加算2を算 定する場合はこの限りでない。
  • 7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE203に限る。)を通則第6号本文 に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第5号の届出 を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師 が画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番 号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1 回に限り、画像診断管理加算2を算定することができる。

もくじ

第1節 エックス線診断料

第2節 核医学診断料

第3節 コンピューター断層撮影診断料

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

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