結膜下注射
G012 結膜下注射
- 25点
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G012 結膜下注射
- (1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
- (2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。