第8部 精神科専門療法
通則
- 1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
- 2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。
もくじ
第1節 精神科専門療法料
- I000 精神科電気痙攣療法
- I001 入院精神療法
- I002 通院・在宅精神療法
- I002-2 精神科継続外来支援・指導料
- I003 標準型精神分析療法
- I003-2 認知療法・認知行動療法
- I004 心身医学療法
- I005 入院集団精神療法
- I006 通院集団精神療法
- I007 精神科作業療法
- I008 入院生活技能訓練療法
- I008-2 精神科ショート・ケア
- I009 精神科デイ・ケア
- I010 精神科ナイト・ケア
- I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア
- I011 精神科退院指導料
- I011-2 精神科退院前訪問指導料
- I012 精神科訪問看護・指導料
- I012-2 精神科訪問看護指示料
- I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料
- I014 医療保護入院等診療料
- I015 重度認知症患者デイ・ケア料
- I016 精神科重症患者早期集中支援管理料