病理判断料
N007 病理判断料
- 150点
- 1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
- 2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
注
通知
N007 病理判断料
病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料が含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。
病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料が含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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