地域歯科診療支援病院入院加算
A250 地域歯科診療支援病院入院加算
300点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関で区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者であって、区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号C001−3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001−5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を入院の月又はその前月に算定しているものについて、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。