第2章 特掲診療料 もくじ 第1部 医学管理等 第2部 在宅医療 第3部 検査 第4部 画像診断 第5部 投薬 第6部 注射 第7部 リハビリテーション 第8部 処置 第9部 手術 第10部 麻酔 第11部 放射線治療 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 第13部 歯科矯正 第14部 病理診断 通知 通則 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。