歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)
B004−6−2 歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(1日につき)
45 点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処置(区分番号I009、I009−2、I010及びII011−3に掲げるものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001から区分番号M003までに掲げるもの(全身麻酔下で行うものを除く。)に限る。)を行うに当たって、必要な医療管理を行った場合に算定する。
2 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算定できない。
3 歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定した月において、区分番号B000−6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000−7に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000−8に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B004−6に掲げる歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)を算定した月は、別に算定できない。
通知
B004-6-2 歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)
- (1) 歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)は、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全又は脳 血管疾患がある患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、 患者の血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。
- (2) 歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等に 必要な機器、機材等が整備されていること。
- (3) 管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載する。