がん治療連携管理料

B006−3−3 がん治療連携管理料

1 がん診療連携拠点病院の場合                       500点

2 地域がん診療病院の場合                         300点

3 小児がん拠点病院の場合                         750点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

通知



B006-3-3 がん治療連携管理料

  • 医科点数表の区分番号B005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。
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