退院前訪問指導料
B007 退院前訪問指導料
580 点
注
1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)を限度として算定する。
2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
通知
B007 退院前訪問指導料
- 医科点数表の区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料の例により算定する。