薬剤管理指導料
B008 薬剤管理指導料
1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合 380点
2 1の患者以外の患者に対して行う場合 325点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回に限り、月4回を限度として算定する。
2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき50点を所定点数に加算する。
3 区分番号B004−1−3に掲げるがん患者指導管理料(3に限る。)は、算定できない。
通知
B008 薬剤管理指導料
- 医科点数表の区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料の例により算定する。