広範囲顎骨支持型補綴物管理料

B013−3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1口腔につき)

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1 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M025−2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物(歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。)の適合性の確認等を行い、かつ、患者又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1回を限度として算定する。

通知



B013-3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料

  • (1) 広範囲顎骨支持型補綴物管理料とは、当該補綴物の調整に係る管理を評価したものをい い、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着を行った日 の属する月の翌月以降月1回を限度として算定する。
  • (2) 広範囲顎骨支持型補綴物管理料を算定する場合は、当該補綴物の調整方法及び調整部位を診療録に記載する。
  • (3) 別の保険医療機関で装着された当該補綴物の調整を行った場合は、装着を実施した保険医療機関名及び装着時期について、患者からの情報等を踏まえ診療録に記載する。
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