在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
C005−2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500 点
注
1 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定できない。
3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。
通知
C005-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
- 医科点数表の区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料及び医科点数表の区 分番号C108-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の例により算定する。