在宅患者緊急時等カンファレンス料
C008 在宅患者緊急時等カンファレンス料
200 点
注
歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該歯科医師の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医師の求めにより、訪問診療を実施している保険医療機関の医師、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同で患家等に赴きカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回を限度として算定する。
通知
C008 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- (1) 在宅患者緊急時等カンファレンス料とは、在宅での療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等が一堂に会しカ ンファレンスを行うことにより、より適切な治療方針を立てること及び当該カンファレンスの参加者の間で診療方針の変更等の的確な情報共有を可能とすることは、患者及びその家族が安心して療養生活を行う上で重要であることから、そのような取組を評価するものをいう。
- (2) 在宅患者緊急時等カンファレンス料は、在宅での療養を行っている患者の病状が急変し た場合や、診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に、患家を訪問し、関係する医療 関係職種等が共同でカンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した当該患者の診療情報を踏まえ、それぞれの職種が患者に対し療養上必要な指導を行った場合に月2回を 限度として算定する。なお、当該カンファレンスを行った日と異なる日に当該指導を行った場合でも算定するが、当該カンファレンスを行った日以降速やかに指導を行う。
- (3) 在宅患者緊急時等カンファレンス料は、カンファレンスを行い、当該カンファレンスで 共有した当該患者の診療情報を踏まえた療養上必要な指導を行った場合に、当該指導を行 った日に算定することとし、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A002に掲げる再診料、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料は併せて算定できない。また、必要に応じ、カンファレンスを行った日以降に当該指導を行う必要がある場合は、 カンファレンスを行った日以降できる限り速やかに指導を行う。なお、当該指導とは、区 分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する訪問診療とは異なるが、例えば、当該指導とは別に継続的に実施している訪問診療を当該指導を行った日と同日に行う場合は、 当該指導を行った日において歯科訪問診療料を併せて算定することは可能である。
- (4) 当該カンファレンスは、原則として患家で行うこととするが、患者又はその家族が患家 以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りでない。
- (5) 在宅での療養を行っている患者の診療を担う歯科医師は、当該カンファレンスに参加し た医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を診療録に記載する。
- (6) 特別の関係にある保険医療機関等の医療関係職種等のみでカンファレンスを行った場合は算定できない。