歯周病部分的再評価検査
D002−5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき)
15点
注
区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回を限度として算定する。
通知
D002-5 歯周病部分的再評価検査
- (1) 歯周病部分的再評価検査(以下「部分的再評価」という。)とは、区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態の評価を目的として 実施する検査であり、4点以上の歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無並びに必要に応じて歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
- (2) 部分的再評価は、手術後1回を限度として算定する。
- (3) 区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区 分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)及び区分番号I011-2-2に掲 げる歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定期間中は算定できない。
- (4) 区分番号D002に掲げる歯周病検査と同日に行う部分的再評価は、歯周病検査に含まれ別に算定できない。