口腔内写真検査
D003−2 口腔内写真検査(1枚につき)
10点
注
1 区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として、歯周疾患の状態を患者に示した場合に、1回につき5枚を限度として算定する。
通知
D003-2 口腔内写真検査
- (1) 「口腔内写真検査(1枚につき)」は、「注」に規定する歯周疾患の状態を示す方法 として、歯周組織の状態をカラー写真での撮影又はこれに準ずる方法で行う。なお、口腔内写真の撮影は、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)の「口腔内カラー写真」を参考とする。
- (2) 写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
- (3) 撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に 保存して管理する。