歯冠補綴時色調採得検査
D010 歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)
10点
注
前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠又は区分番号M015に掲げる硬質レジンジャケット冠を製作する場合において、硬質レジン部の色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。
通知
D010 歯冠補綴時色調採得検査
- (1)「歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)」は、「注」に規定するレジン前装金属冠又は硬質レジンジャケット冠の製作に当たって、当該補綴物の色調を決定するための方 法として、隣接歯と色調見本を同時にカラー写真で撮影する方法で行う。なお、両側の隣接歯にレジン前装金属冠等の歯冠補綴物が装着されている場合等、隣接歯が色調比較可能な天然歯ではない場合においては算定できない。
- (2) 口腔内カラー写真撮影は、等倍に準じた撮影で行った場合において、歯冠補綴歯1歯につき、1枚に限り算定できる。
- (3) 複数歯を同時に製作する場合において、等倍に準じた撮影で行い、同一画像内に当該 歯、色調見本及び隣接歯が入る場合は、歯冠補綴を行う歯数に関わらず、1枚として算定する。
- (4) 歯冠補綴時色調採得検査は、区分番号M003に掲げる印象採得を行った日に算定する。
- (5) 写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
- (6) 撮影した口腔内カラー写真は、歯科技工指示書及び診療録に添付する。ただし、当該 保険医療機関内で歯科技工を行う場合又は診療録に添付する場合においては、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理しても差し支えない。