舌圧検査

D012 舌圧検査(1回につき)

140点

1 舌圧測定を行った場合に、月2回を限度として算定する。

通知



D012 舌圧検査

  • (1) 舌圧検査とは、区分番号I017 に掲げる床副子の「4 摂食機能の改善を目的とす るもの(舌接触補助床)」を装着した患者又は装着を予定する患者に対して、舌の運動 機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計を用いて測定する ものをいう。 なお、 区分番号I017に掲げる床副子の「4摂食機能の改善を目的と するもの( 舌接触補助床)」又は区分番号H 001 -2 に掲げる歯科口腔リハビリテー ション料1の「2 舌接触補助床の場合」と同日に算定して差し支えない。
  • (2) 舌接触補助床を装着している患者に対して、摂食機能療法と同日に当該検査を実施した場合は、区分番号H001に掲げる摂食機能療法と別に当該検査を算定できる。
  • (3) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
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