歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

1 単純撮影

 イ 歯科エックス線撮影

  ( 1 ) 全顎撮影の場合

    ①  アナログ撮影                          250点

    ②  デジタル撮影                          252点

  ( 2 )  全顎撮影以外の場合(1枚につき)

    ①  アナログ撮影                           25点

    ②  デジタル撮影                           28点

 ロ その他の場合

    ①  アナログ撮影                           65点

    ②  デジタル撮影                           68点

2 特殊撮影

 イ 歯科パノラマ断層撮影

    ①  アナログ撮影                          180点

    ②  デジタル撮影                          182点

 ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき)

    ①  アナログ撮影                          264点

    ②  デジタル撮影                          266点                     

3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)              600点

4 造影剤使用撮影

    ①  アナログ撮影                          148点

    ②  デジタル撮影                          150点

1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。

2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。

通知



E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

  • (1) 第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(8)までは、本区分についても同様である。
  • (2) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
  • (3) 「注4」に規定する「3 歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。
  • (4) 造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
  • (5) 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.