フィルム

E300 フィルム

材料価格を10円で除して得た点数

1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額10円で除して得た点数とする。

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知



E300 フィルム

  • 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に 1.1を乗じて算定する。
    <画像診断の端数処理方法>
    • (1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算する。
      (例) 同一部位に対し、咬翼法撮影及び同時に全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)の二等分法を行った場合
      診断料 20点 + 20/2点 = 30点
      撮影料 35点 + 25/2点 = 47.5点 → 48点
      標準型及び咬翼型のフィルム代 39円×1/10 + 28円×1/10 = 6.7点 → 7点
      請求点数 30点 + 48点 + 7点 = 85点
    • (2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。
      (例) 1枚の場合
      20点(診断料)+25点(撮影料)+( 28円/10)点(フィルム料)= 47.8点→48点
      (例) 5枚の場合
      48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点
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