第5部 投薬
通則
- 1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、処方せんを交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
- 2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。
- 3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
通知
通則
- 医科点数表の第2章第5部に掲げる投薬(区分番号F400に掲げる処方せん料を除く。)の 例により算定する。
もくじ
- 第1節 調剤料
- F000 調剤料
- 第2節 処方料
- F100 処方料
- 第3節 薬剤料
- F200 薬剤
- 第4節 特定保険医療材料料
- F300 特定保険医療材料
- 第5節 処方せん料
- F400 処方せん料
- 第6節 調剤技術基本料
- F500 調剤技術基本料