静脈内注射
G001 静脈内注射(1回につき)
32点
注
1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、45点を所定点数に加算する。
3 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C005−2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定できない。
32点
1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、45点を所定点数に加算する。
3 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C005−2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定できない。
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