咬合調整
I000−2 咬合調整
1 1歯以上10歯未満 40点
2 10歯以上 60点
通知
I000-2 咬合調整
- (1) 歯周炎又は歯ぎしりの処置のために、 歯の削合を行った場合は、 同一初診期間中、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回を限度として算定する。
- (2) 過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部又は別の歯科の保険医療機関において製作された金属歯冠修復物等の過高部の削除を行った場合は、同一初診期間中、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回にを限度として算定する。
- (3) 新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たり、鉤歯と鉤歯の対合歯 をレスト製作のために削除した場合は、同一初診期間中、「1 1歯以上10歯未満」又 は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回を限度として算定する。
- (4) 歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、過高部の削除に止まらず、食物の流れを 改善し歯周組織への為害作用を極力阻止するため歯冠形態の修正を行った場合、又は舌、 頬粘膜の咬傷を起こすような場合に、歯冠形態修正(単なる歯削合を除く。)を行った ときは、同一初診期間中、「1 1歯以上10歯未満」又は「210歯以上」のうち、い ずれか1回を限度として算定する。なお、歯冠形態の修正を行った場合は、診療録に歯 冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。
- (5) 歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内治療又は抜歯手術に伴って、患歯の安 静を目的として行う歯の削合に係る費用は、区分番号I004に掲げる歯髄切断、区分 番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号J00 0に掲げる抜歯手術等に含まれ別に算定できない。