残根削合
I000−3 残根削合(1歯1回につき)
18点
注
1 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
I000-3 残根削合
- 治療の必要上、残根歯の削合を行う場合は、歯数に応じて算定する。ただし、根管治療に より根の保存可能な歯は適切に保存処置を行い、金属歯冠修復により根面を被覆した場合及び歯科充填用材料Ⅰにより根面を被覆した場合は、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復 の(12)の例によりそれぞれ算定する。
18点
1 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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