知覚過敏処置
I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)
1 3歯まで 46点
2 4歯以上 56点
注
1 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
I002 知覚過敏処置
- (1) イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。
- (2) 歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布は、歯冠形成、印象 採得、咬合採得、仮着及び装着と同時に行う場合を除き「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」の所定点数により算定する。
1 3歯まで 46点
2 4歯以上 56点
1 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
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