う蝕薬物塗布処置

I002−2 う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)

1 3歯まで                                46点

2 4歯以上                                56点

1 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

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I002-2 う蝕薬物塗布処置

  • う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行 った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により 算定する。
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