う蝕薬物塗布処置 I002−2 う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき) 1 3歯まで 46点 2 4歯以上 56点 注 1 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 通知 I002-2 う蝕薬物塗布処置 う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行 った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により 算定する。