初期う蝕早期充填処置
I003 初期う蝕早期充填処置(1歯につき)
134 点
注
1 小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用は、所定点数に含まれる。
通知
I003 初期う蝕早期充填処置
- (1) 初期う蝕早期充填処置は、原則として幼若永久歯又は乳歯の小窩裂溝の初期う蝕に対 して行った場合に算定する。この場合において、初期う蝕に罹患している小窩裂溝に対する清掃等を行った場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (2) 初期う蝕早期充填処置に要する特定保険医療材料料は、区分番号M009に掲げる充 填の「イ 単純なもの」の場合と同様とする。